相続税算定の基準とするため、国税庁が路線(道路)ごとに土地価格を評価したものを 「路線価」 と言います。
公示価格の0.8倍を根拠に計算されています。
道に書かれた数字は千円単位です。 「110」 なら → 110,000円 / ㎡
路線価を0.8で割り(1.25倍)公示価格相当の金額を求めます。
路線価は北向を標準としていますので、 土地の向きにより、さらに数パーセント加算します。
加算(%)の一例 ( この加算値は、当事務所のオリジナルです。 )
土地の向き 北向0% 西向2% 東向3% 南向8% 角地(2方道路)の場合さらに加算3%~5%
ただし、商業地の場合は南向きを嫌う傾向があるので、繁華街では向きの加算はゼロになります。
また、敷地の形状が異形の場合(細長、三角形 etc)減額を考えなければなりません。