大川測量設計事務所

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 代表者 大 川 潤 一

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路線価

2016/02/11 投稿

相続税算定の基準とするため、国税庁が路線(道路)ごとに土地価格を評価したものを 「路線価」 と言います。

公示価格の0.8倍を根拠に計算されています。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

 

道に書かれた数字は千円単位です。 「110」 なら  → 110,000円 / ㎡ 

路線価を0.8で割り(1.25倍)公示価格相当の金額を求めます。

路線価は北向を標準としていますので、 土地の向きにより、さらに数パーセント加算します。

加算(%)の一例 ( この加算値は、当事務所のオリジナルです。 )

土地の向き 北向0% 西向2% 東向3% 南向8%  角地(2方道路)の場合さらに加算3%~5%

 

ただし、商業地の場合は南向きを嫌う傾向があるので、繁華街では向きの加算はゼロになります。

また、敷地の形状が異形の場合(細長、三角形 etc)減額を考えなければなりません。