大川測量設計事務所

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 代表者 大 川 潤 一

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平成28年度税制改正大綱が決定

2015/12/16 投稿

目玉は、空き家を取り壊し、土地を売却したときの譲渡所得に対する 「3000万円特別控除」 の特例です。

 

この特例は大きいですが、条件があります。

①取り壊した建物が旧耐震(昭和56年5月31日以前の建築)であること。

  耐震工事をすれば建物付で売却しても適用になります。

②1人で住んでいた被相続人(親)が亡くなって、空き家になった建物であること。 (マンションは不可)

親が亡くなったあと、 「一度でも居住用に使ったり、貸駐車場にすると、適用になりません。」 注意が必要です。

 その他にも、三世代同居改修工事の住宅ローン減税新設、買替特例の延長などが決まりました。