「 空き家対策特別措置法 」 が平成27年5月施行されました。
管理が行われず、危険な状態になった建物が「特定空家」に指定されると、
固定資産税に対する優遇が適用されなくなります。( 固定資産税が6倍に? 詳細 ⇒ NEWS 参照)
国は、空き家の数を抑制しようと、増税ばかりでなく、減税策も打ち出しています。
平成28年度には、住宅土地税制が改正され、
1人暮らしの親が亡くなり、空き家となった建物を取壊し、売却したときに、
売却益に対して3000万円の特別控除が適用されます。
(条件:昭和56年5月以前建築の旧耐震建物の取壊し)
今後も、税制の変化や、自治体の「空き家対策条例」制定の動きを注視していく必要があります。
現時点では静岡市には、この条例がありませんが、空き家の活用を目的とした 「登録制度」 があります。
空き家の管理業務は、1回のみからお受けします。 お気軽に御相談下さい。
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御近所に迷惑がかからないよう、環境整備を目的とした維持管理作業を行います。
① 草刈・ゴミ処理の目安は静岡市指定のゴミ袋 1袋程度。 写真はメールにて送付します。
通風や建物内部の清掃作業は、お受けしておりません。
② 対象区域=静岡市(市街化区域および片道20分以内の区域)
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空家に関する一般的な情報 ⇒ 空き家問題の現状